工場内騒音測定のポイント~等価騒音レベルと最大値の確認~
こんにちは、ソリューション事業部です。今回は工場の騒音測定のポイントについてご紹介いたします。
一般的に騒音レベルはdb(デシベル)で騒音レベルの大小を確認しますが、dbの計算方法によって、規制値や基準が変わります。工場内部の騒音測定の方法は「労働安全衛生法」に基づいて行います。
関連サイト:労働安全衛生法とは|(社) 安全衛生マネジメント協会
A測定(工場内を測定)
作業する場所の騒音レベルがほぼ均一な場所では、作業場の床面上に6m以下の等間隔で引いた縦線と横線との交点(5点以上)の床面1.2m〜1.5mの位置に騒音計を置き 、10分間の時間平均サウンドレベル(等価騒音レベル Leq)を求めます。大型の機械が規則的に並んでいる場合に有効な測定方法です。測定後に大きな音が出ている箇所を特定し対策を行っていきます。
大型の機械が規則的に並んでいる場合に有効な測定方法です。測定後に大きな音が出ている箇所を特定し対策を行っていきます。
B測定(従業員のそばを測定)
音源に近接する場所において作業が行われる場合は、騒音レベルが最も大きくなると思われる時間で作業が行われる位置に騒音計を置き 、10分間の時間平均サウンドレベル(等価騒音レベル Leq)を求めます。特定した騒音源に対して対策を行う場合に適しています。
上記は騒音の平均値になりますが、適宜最大値(Lmax)も確認する必要があります。最大音が90dbで、最小音が70dbの機械であれば、10分間の平均値が規制値以下になりますが、従業員の方は90dbの音にさらされているという結果が出ます。
平均値は規制値以下ですが、実際には規制値以上の騒音が発生していることになります。計算方法で結果が変わってしまうのでややこしい点もありますが、一番は従業員の方への環境改善が目的ですので、しっかりとご確認いただく必要があります。
第一管理区分を目指すために最適な測定と対策
A、B測定で出てきた騒音レベルを騒音管理区分に当てはめていきます。
騒音レベルと管理区分の関係
- 85db以下:第一管理区分
- 85~90db:第二管理区分
- 90db以上:第三管理区分
参考:作業環境の管理区分概要
- 第1管理区分:当該単位作業場所のほとんど(95%以上)の場所で気中有害物質の濃度が管理濃度を越えない状態。
- 第2管理区分:当該単位作業場所の気中有害物質の濃度の平均が管理濃度を超えない状態。
- 第3管理区分:当該単位作業場所の気中有害物質の濃度の平均が管理濃度を超える状態。
関連サイト:作業環境評価基準 別表|安全衛生情報センター
第二、第三管理区分では騒音現場として標識をかがげること、保護具(例えば耳栓やイヤーマフなど)を使用することを義務付けられております。
また、第一管理区分を目指すことも定められております。騒音が発生することで、従業員の安全・健康が脅かされる可能性が高くなり、コミニケーションが取れないことにより、品質や生産管理の不備なども発生する恐れがあるためです。
静科では、騒音レベル以外にも周波数測定や分析を行い、お客様に最適な測定と対策を提案させていただいております。現在工場の騒音対策にお悩みでしたら、お問い合わせフォーム・お電話にてご相談くださいませ。